一般建設業許可と特定建設業許可の違いを徹底解説

一般建設業許可と特定建設業許可の違い
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「一般建設業許可と特定建設業許可、どちらを取得すればいいのか?」建設業者の方々にとって、この質問は非常に重要です。
工事の規模や発注先に応じて必要となる許可は異なり、その違いを理解しないと、適切な許可を取得できず、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
この記事では、一般建設業許可特定建設業許可の具体的な違いを詳しく解説し、どちらを選ぶべきかの基準をお伝えします。
これを読むことで、自社の事業に最適な許可をスムーズに取得し、安心して事業を進めるためのヒントが得られるでしょう。
あなたの成功の第一歩として、ぜひこの記事を最後までご覧ください。


一般建設業許可とは?

一般建設業許可は、小規模な工事を行う際に必要な許可です。元請業者として工事を請け負う際でも、下請に出す工事の請負金額が4,500万円未満(建築一式工事では7,000万円未満)であれば、この許可が適用されます。主に住宅リフォームや中小規模の建築工事に適しており、取得要件としては経営業務管理責任者の経験や専任技術者の配置が必要です。また、資本金500万円以上(あるいは同等金額を準備できることを証明)であれば許可取得が可能です。


許可が必要なケース

一般建設業許可が必要になるケースは、工事の総額が500万円(税込)以上の場合です。特に、建築一式工事では総額が1,500万円以上(税込)の場合に許可が必要です。また、解体工事や浄化槽工事のような特定の業種では、500万円未満でも「登録」が必要な場合があります。総工事費が500万円を超える規模の工事においては、建設業許可を取得しなければなりません。


主な要件とは?

一般建設業許可を取得するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

経営業務管理責任者には、5年以上の建設業に関わる実務経験が求められます。また、技術者には、その業種に合った資格が必要です。さらに、資本金500万円以上(あるいは同等金額を準備できることを証明)が必要であり、財務的に健全な経営ができることを示す必要があります。誠実性や過去に違法行為がないことも審査の対象となります。


特定建設業許可とは?

特定建設業許可は、元請業者として大規模な工事を下請業者に発注する場合に必要です。特に、下請工事の請負金額が4,500万円以上(建築一式工事では7,000万円以上)となる場合にこの許可が必須となります。

この許可を取得することで、元請業者として大規模なプロジェクトに参加でき、社会的な信用を得ることができます。特定建設業許可を取得するには、後述の財産基盤が必要です。また、専任技術者には国家資格や指導監督的な実務経験が求められます。

目次

特定建設業許可に必要な財産要件

特定建設業許可を取得するためには、以下の財産要件を満たす必要があります。

財産的要件必要な基準
資本金2,000万円以上
自己資本4,000万円以上
流動比率75%以上
欠損額資本金の20%以内
財産要件は5年に一度の特定建設業許可の更新の際にもチェックされます
  1. 資本金:特定建設業許可では、最低でも資本金が2,000万円以上である必要があります。これにより、工事の規模や下請業者への支払い能力が保証されます。
  2. 自己資本:自己資本は4,000万円以上が必要です。これは、事業の安定性を示し、突発的な経済変動にも耐えられる企業体力を示します。
  3. 流動比率:企業の短期的な支払い能力を示す指標で、流動比率が75%以上であることが必要です。流動比率は「流動資産 ÷ 流動負債 × 100」で算出され、資産の健全性を測る基準となります。
  4. 欠損額:欠損額が資本金の20%を超えないことも条件です。企業の経済的安定性が確保されているかどうかを測る重要な基準です。

これらの要件を満たしていない場合、特定建設業許可を取得することが難しくなります。


一般建設業許可と特定建設業許可の違い

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、財務要件や技術者の資格にあります。一般建設業許可では資本金500万円以上(あるいは同等金額を準備できることを証明)が必要ですが、特定建設業許可では2,000万円以上が求められます。

また、特定建設業許可の専任技術者には、1級建築士や1級土木施工管理技士などの資格が必要です。一方、一般建設業許可では、2級資格者や実務経験証明等でも対応可能です。

さらに、特定建設業許可を取得した場合、施工体制台帳の作成義務が発生し、工事全体の管理を徹底する必要があります。


許可取得に必要な手続きと流れ

許可取得の手続きは、地方の建設業担当部局(兵庫県は各地域の土木事務所。岡山県は岡山県庁)に申請を行います。申請には、法人の登記事項証明書や直近の決算書、経営業務管理責任者や専任技術者の資格証明書類,事務所要件の裏付け資料等が必要です。特定建設業許可かつ大臣許可の場合、審査には1か月半から3か月ほど(大臣許可か知事許可か兵庫県か岡山県かのように自治体によって多少差があります)かかることが一般的です。財務基盤や技術者の要件が厳しくチェックされます。


特定建設業許可が必要な場合とは?

特定建設業許可が必要になるのは、元請業者として大規模な工事を行い、その工事を下請業者に発注する場合です。具体的には、商業施設やマンションの建設工事など、工事総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)のプロジェクトにおいて、この許可が必要です。ただし、自社で全ての工事を行う場合や、下請に出す工事がこの基準を下回る場合には、特定建設業許可は不要です。


許可取得後に発生する義務とメリット

特定建設業許可を取得すると、施工体制台帳の作成や下請業者に対する指導監督の義務が発生します。

また、5年ごとに許可の更新手続きが必要でその際に財務状況や技術者の状況が再審査されます。

許可取得によるメリットとしては、大規模なプロジェクトに参加できるようになること、社会的信用が高まり金融機関からの融資が受けやすくなることが挙げられます。


どちらの許可を取得すべきかの判断基準

企業の事業規模や活動内容に応じて、どちらの許可を取得するかが決まります。

小規模な工事や、下請けに依頼しない場合には一般建設業許可が適していますが、元請として大規模な工事を下請けに出す場合には、特定建設業許可が必要です。

自社の将来の展望を考慮し、適切な許可を取得することが企業の成長につながります。

まとめ|一般建設業許可と特定建設業許可の違い

以下の表は、一般建設業許可と特定建設業許可の主要な違いを簡潔にまとめたものです。

項目一般建設業許可特定建設業許可
対象となる工事金額4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)
資本金要件500万円以上(あるいは同等金額を準備できることを証明)2,000万円以上
技術者要件専任技術者(2級資格者など)監理技術者(1級資格者、指導監督経験ありなど)
許可取得のためには1つの業種あたり,1名確保できればOKですが,実際に工事を受注するためには,
営業所専任の技術者と現場専任の技術者それぞれ最低2名必要になります
施工体制台帳の作成義務不要必要
取得にかかる審査期間県知事許可の場合,1ヶ月半から2ヶ月
大臣許可の場合,約3か月
県知事許可の場合,1ヶ月半から2ヶ月
大臣許可の場合,約3か月
主な用途小規模な工事や自社での施工大規模な工事の元請としての監督・監理

一般建設業許可と特定建設業許可の違いを理解し、自社の事業規模や活動内容に最適な許可を選ぶことが、事業の成長につながります。各許可の取得要件やプロセスは厳格ですが、正確に手続きを進めることで、将来的な大規模プロジェクトへの参入や信頼性向上が期待できます。

より詳細な情報は、公式の 国土交通省建設業許可サイト兵庫県:建設業の許可申請・閲覧について 岡山県管理課:建設業許可についてを参照してください。

兵庫県神戸市加古川市高砂市姫路市での建設業許はお任せください
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この記事を書いた人

2006年に行政書士事務所を開業しました。
兵庫県(姫路市加古川市高砂市明石市神戸市)と岡山県での建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)に特化した行政書士事務所です。
公共工事への入札参加に向けた戦略立案や経営事項審査の点数アップも得意としています。
士業=敷居がたかいというイメージを壊すべく,コンシェルジュのようなサービスを心がけています。
まずは気軽にお問い合わせください。
好きな食べ物:大学芋
苦手な食べ物:こんにゃく

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